あ行
- 悪性新生物 【あくせいしんせいぶつ】
- ガン(白血病、肉腫、悪性リンパ腫などの悪性腫瘍を含みます)をいいます。
- 医師 【いし】
- 被保険者(保険の対象となる方)が医師である場合は、被保険者ご本人以外の医師をいいます。
か行
- 公的医療保険制度 【こうてきいりょうほけんせいど】
-
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
- (1)健康保険法
- (2)国民健康保険法
- (3)国家公務員共済組合法
- (4)地方公務員等共済組合法
- (5)私立学校教職員共済法
- (6)船員保険法
- (7)高齢者の医療の確保に関する法律
さ行
- 疾病(病気) 【しっぺい(びょうき)】
- 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。
- 傷害(ケガ) 【しょうがい(けが)】
-
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害のうち事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者以外の医師の治療を開始したものをいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
- 上皮内新生物 【じょうひないしんせいぶつ】
- 粘膜上部の層である上皮の内側にとどまっている初期段階のガンをいいます。
主に大腸の粘膜や子宮頸部にできます。
- 親族 【しんぞく】
- 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
た行
- 他の保険契約など 【たのほけんけいやくなど】
- この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
は行
- 被保険者 【ひほけんしゃ】
- 保険証券記載の被保険者(保険の対象となる方)をいいます。
- 病院など 【びょういんなど】
-
次のいずれかに該当するものをいいます。
- (1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
- (2)四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、弊社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所
- (3)(1)または(2)の場合と同等と認められる日本国外にある医療施設
- 病気になった時、ケガをした時 【びょうきになったとき、けがをしたとき】
-
- (1)ケガについては、ケガの原因となった事故発生の時
- (2)病気については、医師の診断による発病の時
ら行
- 「療養の給付」等 【「りょうようのきゅうふ」など】
- 公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。
- 労働者災害補償保険制度 【ろうどうしゃさいがいほしょうほけんせいど】
- 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。
- (1)労働者災害補償保険法
- (2)国家公務員災害補償法
- (3)裁判官の災害補償に関する法律
- (4)地方公務員災害補償法
- (5)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
※2011年6月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
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最終更新日:2011/08/22 W-000446

