か行
- 解除 【かいじょ】
- 弊社より、ご契約の全部または一部の効力を、解除時点から将来に向かってなかったものと同様の状態にすることをいいます。
- 解約 【かいやく】
- ご契約期間中に、ご契約者の意思により保険契約を取りやめることをいいます。
- 家財 【かざい】
- 住宅内に収容している家具、家電、衣類や身の回り品などのものをいいます。
- 告知義務 【こくちぎむ】
- ご契約の際に、「事故(損害)発生の可能性にかかわる重要な事項」として弊社が申込書に記載いただくよう定めた事項(告知事項)に対して、事実を正確にご回答いただく義務をいいます。
- ご契約期間 【ごけいやくきかん】
- ご契約いただいた保険で弊社が補償する期間をいいます。保険期間といいます。
- ご契約金額(保険金額) 【ごけいやくきんがく(ほけんきんがく)】
- ご契約にあたり弊社とご契約者とで定める金額で、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。保険約款などでは保険金額と表記されています。
さ行
- 再調達価額(新価) 【さいちょうたつかがく(しんか)】
スイートホームプロテクション
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。リビングサポート
保険の対象である家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
- 時価額(時価) 【じかがく(じか)】
- 再調達価額から使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。
- 敷地内 【しきちない】
スイートホームプロテクション
保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一のご契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。リビングサポート
保険の対象である家財を収容する住宅が所在する場合およびこれに連続した土地で、同一のご契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。
- 主要構造部 【しゅようこうぞうぶ】
- 壁、柱、床、はり、屋根または階段をいいます。建物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する部分を除きます。
- 新価実損払 【しんかじっそんばらい】
- 「再調達価額」基準でご契約金額(保険金額)を限度として実際の損害額をお支払いすることをいいます。
- 水災 【すいさい】
- 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどをいいます。
- 生計を共にする 【せいけいをともにする】
- 主として被保険者の収入により生活を維持している(被保険者と同一世帯に属する)状態をいいます。
- 雪災 【せっさい】
- 豪雪、雪崩などをいい、融雪洪水を除きます。
- 専用使用権付共用部分 【せんようしようけんつききょうようぶぶん】
- 区分所有された共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき、区分所有者が専ら使用または管理するドア、バルコニーまたは物入れなどをいいます。
- 騒じょう 【そうじょう】
- 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
た行
- 通知義務 【つうちぎむ】
- ご契約後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡をいただく義務をいいます。
- 同居の親族 【どうきょのしんぞく】
- 同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
は行
- 被保険者 【ひほけんしゃ】
- 保険の補償を受ける方をいい、建物や家財の所有者などがこれにあたります。
- 風災 【ふうさい】
- 台風、旋風、暴風、暴風雨などをいい、洪水、高潮などを除きます。
- 保険金 【ほけんきん】
- 補償の対象となる事故によって損害が生じた場合に、弊社が被保険者にお支払いする金銭のことをいいます。
- 保険契約者(申込人) 【ほけんけいやくしゃ(もうしこみにん)】
- ご契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)で、ご契約に関するさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。
- 保険の対象 【ほけんのたいしょう】
- 保険をつける対象をいいます。リビングサポート保険では家財がこれにあたります。
- 保険料 【ほけんりょう】
- ご契約の内容にもとづいて、ご契約者から弊社へ払い込んでいただく金銭をいいます。
ま行
- 未婚 【みこん】
- これまでに婚姻歴がないことをいいます。
- 持ち出し家財 【もちだしかざい】
- 保険の対象である家財のうち、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって、旅行、買物などのために保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財のことをいいます。
や行
- 床上浸水 【ゆかうえしんすい】
- 居住の用に供する部分の床を越える浸水をいいます。なお「床」とは畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
ら行
※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2010/04/01 W-000094

