傷害保険 用語集 個人のお客さま

か行

ケガ 【けが】
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
  • 「急激」とは、突発的に発生し事故からケガまでの間に時間的間隔がないことをいいます。
  • 「偶然」とは、事故発生原因または結果の一方、または両方が被保険者によって予知できない状態であることをいいます。
  • 「外来」とは、被保険者の身体外部からの作用によることをいいます。
  • 傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生じる中毒症状を含みます。 ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。
例)転倒、交通事故、運動中の打撲、骨折など

ページの先頭に戻る

後遺障害 【こういしょうがい】
身体に残された将来においても医学上回復できない機能の重大な障害、または身体の一部の欠損をいいます。

ページの先頭に戻る

さ行

就業外 【しゅうぎょうがい】
被保険者(補償の対象となる方)が職業または職務に従事していない間(通勤途上は、職業または職務に従事している間とします。)をいいます。

ページの先頭に戻る

手術 【しゅじゅつ】
治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。 また、病院または診療所で受けた手術で、かつ約款に記載されている所定の手術をいいます。これ以外の手術は保険金支払いの対象となりません。

ページの先頭に戻る

た行

治療 【ちりょう】
医師による治療をいいます。ただし、被保険者(保険の対象となる方)が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

ページの先頭に戻る

通院 【つういん】
医師の診断に基づき治療が必要な場合で、病院または診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。

ページの先頭に戻る

な行

入院 【にゅういん】
医師の診断に基づき治療が必要な場合で、自宅などでの治療が困難なため病院もしくは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

ページの先頭に戻る

は行

被保険者 【ひほけんしゃ】
保険の対象となる方、または保険の補償を受けられる方をいいます。

ページの先頭に戻る

保険金 【ほけんきん】
補償の対象となる事故によって損害が生じた場合に、弊社が支払う金銭をいいます。

ページの先頭に戻る

保険金額 【ほけんきんがく】
ご契約にあたり弊社とご契約者との間で定める金額(ご契約金額)で、弊社がお支払いする保険金の限度額をいいます。

ページの先頭に戻る

保険料 【ほけんりょう】
ご契約の内容に基づいて、ご契約者から弊社へ払い込みいただく金銭をいいます。

※この情報は2010年10月1日現在のものであり、補償内容や保険料などが改定となる場合があります。

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

最終更新日:2010/11/05 W-000400