- 保険金のご請求には、その事故が保険期間中に起こったことおよび損害内容の調査・確認が必要となります。 貨物到着後、早急に損害の有無をご確認ください。
保険金請求の流れ
外航貨物海上保険(輸入における事故の場合)
事故のご連絡をいただいてから、保険金のお受取りまでの一般的な流れは、以下のとおりです。お客さまのご契約内容、事故の状況などによりお手続きが異なることもありますので、ご遠慮なく取扱代理店または弊社までお問い合せください。
- 必要書類がお手元に揃っている場合は、AIUまでご郵送ください。
- 損害額が20万円を超えると予想される場合は、サーベイヤー(外部の海事検査機関検査員)を派遣する場合がございますので、まずはAIUまでご一報をお願いします。
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- 弊社よりサーベイヤーに事故の原因および損害額の妥当性の調査・確認を依頼します。

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- 原則としてサーベイヤーを派遣しませんので損害品の処理および請求書類の準備を進めていただきます。
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- 貴社指定の銀行口座に保険金をお振込みします。事前に弊社よりお支払い通知をお送りします。
- 保険金お受取り後、SUBROGATION FORM(Carrier/運送人に対する賠償請求権の権利移転書)をAIUがお送りした場合は、ご署名のうえご返送をお願いします。
(注)保険金の請求とCarrierへの賠償請求を同時に行うことはできません。
外航貨物海上保険(輸出における事故の場合)
CIF条件にて輸出された貨物に損害があった場合、保険金請求者(被保険者)は原則としてConsignee殿となるため、保険金ご請求の手続きは、Consignee殿と現地保険金ご請求窓口との間で行われます。
- 保険金のご請求には、その事故が保険期間中に起こったこと、および、損害内容の調査・確認が必要となります。貨物到着後、早急に損害の有無をご確認ください。
- 個別発行保険証券の表面に記載されているClaims Settling AgentまたはMariNet保険証券の裏面に記載されている世界各地のClaims Settling Agent (保険金請求窓口:主に弊社のグループ会社となっております)より最寄のClaims Settling Agentをお調べのうえご連絡下さい。
- 世界各地のClaims Settling Agentは以下のChartis Global Marine Directoryよりお調べいただけます。
Chartis Global Marine Directory
(Marine Claims Worldwide Directory [.pdf]をクリックしていただきますと世界各地のClaims Settling Agentを閲覧できます。)
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- 保険金のご請求に必要な書類やお手続き方法につきまして現地保険金ご請求窓口がご案内します。
- 現地のClaims Settling Agentより直接Consignee殿へ保険金をお支払いします。
※Shipper殿が保険金のお受け取りを希望される場合は、Consignee殿からの「保険金受取に関する委任状(Power of Attorney)」が必要となります。
無断での使用・複製は禁じます。



