リビングサポート保険(家財の保険)

特長

賃貸住宅にお住まいの方の強い味方 リビングサポート保険ってどんな保険?

リビングサポート保険とは

賃貸アパート・マンションなどの賃貸住宅にお住まいの方は、建物を所有されていないので住まいの保険は必要ないと思われがちです。しかし、家具や電化製品などの大切な家財にも、火災や盗難などのさまざまなリスクがあります。リビングサポート保険は、大切な家具、家電、お気に入りの衣類などに対するさまざまな事故による損害を補償する、賃貸住宅にお住まいの方専用の保険です。

家財の補償 火災や水濡れ、盗難などさまざまな事故による損害を補償します。賃貸住宅にお住まいの方にご加入をおすすめします。

AIUの「リビングサポート保険」なら

火災、水濡れ、盗難など

日常生活中のさまざまなリスクにしっかりと備えられます。

AIUの「リビングサポート保険」の特長

1 賃貸住宅にお住まいの方の家財を補償

リビングサポート保険は、家財を補償する保険です。

家具・電化製品・衣類や腕時計といった身の回り品などに対するさまざまな事故による損害を補償します。

保険の対象となる家財について
  • タンス、ソファー、テーブル、じゅうたん、本棚、鏡台、チェスト、イス …など

  • スーツ、コート、シャツ、スカート、ワンピース、セーター、時計、靴、カバン、本、アクセサリー …など

  • テレビ、DVD、ゲーム機、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、パソコン、ゲームソフト …など

  • 食器、なべ類、食器棚、花びん、スタンド、タオル、布団、シーツ、毛布 …など

2 安心の新価(再調達価額)実損払

リビングサポート保険は、「新価(再調達価額)実損払方式」の保険です。

万一、家財に損害が発生した場合、ご契約金額を上限として同等のものを新たに購入できる金額を補償します。

※ただし、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品は、1個または1組の損害の額が時価額を基準として30万円までを自動補償します。30万円を超える損害が生じた場合は、損害の額を30万円とみなして保険金をお支払いします。

  • 新価(再調達価額)…同等のものを新たに購入するのに必要な金額のことをいいます。
  • 時価 …新価(再調達価額)から「使用による消耗分」を差し引いた額のことをいいます。

3 大家さん・他人への賠償責任をサポート

借家人賠償保険 個人賠償保険 がセットされています。

借家人賠償保険

偶然な事故で、お住まいの賃貸住宅の部屋に損害を与えてしまい、大家さんに対して法律上の賠償責任が発生した場合に、入居者が損害賠償金を負担しなければならない場合があります。リビングサポート保険には、こうした際の大家さんへの損害賠償金を補償する「借家人賠償保険」がセットされています。

個人賠償保険

日本国内において、日常生活で他人にケガを負わせたり、他人のものを壊してしまったりして法律上の賠償責任が発生した場合に、損害賠償金を補償する「個人賠償保険」がセットされています。

4 法人等の契約の場合、“被保険者の記名”が不要に!(法人等契約の被保険者に関する特約)

通常、保険契約の際、契約者と被保険者が異なる場合には、被保険者を特定していただくことが必要です。

また、その被保険者が変更となる場合には、その都度、被保険者の変更手続きが必要でした。

「リビングサポート保険」では、法人等のご契約に「法人等契約の被保険者に関する特約」をセットすれば、“法人等の役員または従業員で、保険証券記載の住宅に居住する方”が自動的に被保険者となります。従業員の入れ替わりの際にも被保険者変更の手続きをする必要はありません。なお、個人事業主の場合でもこの特約をセットいただけます。

※「法人等契約の被保険者に関する特約」がセットされる場合は、基本補償のうち「引越中の家財の損害」は補償の対象外となります。また、「運送人に対する代位求償権不行使特約」はセットされません。

※上記 3 賠償保険の被保険者には、法人等の役員または従業員のほか、その配偶者、同居の親族、別居の未婚のお子さまも含まれます。

5 同居人の家財も補償の対象に!(被保険者の範囲を拡大)

リビングサポート保険の補償を受けられる人(被保険者)は、「被保険者および被保険者と同居または生計を共にする親族」となっています。この被保険者の範囲をさらに拡大し、「被保険者の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)」の所有する家財も補償の対象としました。この場合、上記 3 の賠償保険の被保険者にも同居人が含まれます。

ルームシェアリングやご結婚前の同居などのケースにお使いいただけます。

6 貴金属・宝石・骨とう品などの補償について

貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品は、1個または1組の損害の額が時価額を基準として30万円までを自動補償します。30万円を超える損害が生じた場合、損害の額を30万円とみなして保険金をお支払いします。なお、地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他美術品は補償の対象となりませんのでご注意ください。

7 引越し後30日間自動補償について

リビングサポート保険では、引越し後30日以内に通知いただければ、引越し先の事故についても補償します。

※30日以内に引越しのご通知があり、弊社が変更手続き書類を受領することが必要です。また、地震保険の保険料の追加が発生する場合は、30日以内のお支払いが必要です。

お支払い例

保険金のお支払い例:1

帰省中に空き巣に入られ、家財の盗難にあった。

ご契約内容

家財の補償
414.4万円
賠償責任補償
2,000万円

発生した損害

盗難にあった家財の総額
80万円
盗難にあった際に壊された家財の廃棄処分に要した費用
5万円

お支払い額の例

家財の補償
盗難にあった家財に対するお支払い(損害保険金)
80万円
壊された家財の廃棄処分に要した費用
(残存物取片づけ費用 損害保険金×10%以内)
5万円
合計
85万円
保険金のお支払い例:2

キッチン付近から出火し、家財の損害に加えて、借用戸室の大掛かりな修復作業を求められた。

ご契約内容

家財の補償
340.4万円
賠償責任補償
2,000万円

発生した損害

火災にあった家財の総額
296万円
火災にあった家財の撤去・搬送等の片づけ清掃費用
18万円
借用戸室の一部が焼失
360万円

お支払い額の例

家財の補償
火災にあった家財に対するお支払い(損害保険金)
296万円
火災にあった家財の撤去・搬送等の片づけに要した費用
(残存物取片づけ費用 損害保険金×10%以内)
18万円
火災損害によって臨時に生じた費用
(事故時諸費用保険金 損害保険金×10%)
29.6万円
賠償責任保険
借用戸室の修復など、大家さんへの損害賠償
(借家人賠償保険金 賠償損害額−3万円)
357万円
合計
700.6万円

※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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最終更新日:2010/04/01 W-000116