割引制度・地震保険料控除制度
地震保険の割引制度
地震保険には、住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。下記(1)〜(4)のいずれかに該当した場合には割引を適用します。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降のご契約期間について適用されます。
割引(注1) |
割引率 |
適用できる条件 |
確認資料 |
|---|---|---|---|
(1)建築年割引 |
10% |
1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物である場合 (2001年(平成13年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用) |
建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注2)が発行(注3)する書類(写)または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)(注4) |
(2)耐震等級割引 |
10〜30% |
(2001年(平成13年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用) |
建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉、耐震性能評価書(写)、[1] 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および [2] 「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)※1・2
|
(3)免震建築物割引 |
30% |
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 (2007年(平成19年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用) |
建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉、[1] 「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および [2] 「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)※ ※長期優良住宅に関する認定書類については、2011年(平成23年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。 |
(4)耐震診断割引 |
10% |
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年(昭和56年)6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 (2007年(平成19年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用) |
耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年(平成18年)国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書) |
(注1)複数の割引を重複して適用することはできません。
(注2)国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
(注3)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
(注4)いずれの資料も記載された建築年月により1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。
地震保険料控除制度
- ご契約者が個人の場合、お支払いいただいた地震保険料のうち所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。
- 下記は2010年(平成22年)4月現在の税法上の取扱概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。
概要
所得税の取扱い |
住民税の取扱い |
|
|---|---|---|
対象契約 |
地震保険 |
|
控除額限度 |
最高5万円 |
最高2万5千円 |
控除対象額 |
払込地震保険料の全額(注5) |
払込地震保険料の半額(注5) |
(注5)地震保険のご契約期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料をお支払いいただいた場合には、お支払いいただいた保険料を地震保険のご契約期間で除した額が毎年の控除対象額となります。分割払の場合には、実際にその年中にお支払いいただいた地震保険料が、控除対象額となります。
※2012年5月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2012/05/14 W-000518






