スイートホームプロテクション(ホームライフ総合保険)

ご契約にあたって

1 保険の対象をお決めください

次のものを保険の対象とすることができます。

1 居住用の建物(住居のみに使用される建物または事務所兼住居などの併用住宅(注1)をいいます。)

(注1)併用住宅の場合は、その内容によって本商品ではお引き受けできない場合があります。

※次のものについては、建物の所有者が契約をされる場合、建物に含まれます。(ご要望により除くこともできます。)

  • 畳、建具その他これらに類するもの。
  • 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物と一体になっているもの。
  • 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物と一体になっているもの。
  • 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
  • 外灯、テレビアンテナ、機能門柱、バリカーその他これらに類する屋外設備・装置であって敷地内に所在するもの。

2 居住用の建物に収容されている家財(※建物のみのご契約では、家財は補償されません。)

保険の対象とならない主なもの

  • (1)自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)を除きます。)

  • (2)通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、乗車券など、切手、印紙ならびこれらに類するもの(ただし家財を保険の対象として、かつ盗難の補償をご契約いただいている場合は、有価証券を除く通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等、切手、印紙の盗難については補償の対象となります。詳しくは「盗難」を参照ください。)。

    盗難はこちら

  • (3)動物または植物

  • (4)稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの(注2)

など

(注2)美術品等の明記に関する特約をご契約いただくことにより、保険の対象とすることができます。

2 建物の構造区分をご確認ください。

建物の「構造区分」により保険料は異なります。「構造区分」は下表のとおりに決められておりますので、以下の方法によりご確認ください。

1 建築確認申請書による確認

建築確認申請書の第四面の記載内容にて確認できる場合があります。

2 ハウスメーカーの商品名による確認

ハウスメーカーが建築する住宅の場合、ハウスメーカーの会社名と商品名称をもとに確認できる場合があります。

3 主要構造部(木骨、鉄骨など)による確認

建物の主要構造部の構造と表を照合しご確認ください。

構造区分
該当する建物の種類
M構造
  1. 下記のいずれかに該当する共同住宅

    (a)コンクリート造建物 (b)コンクリートブロック造建物 (c)れんが造建物 (d)石造建物

  2. 耐火建築物(注3)の共同住宅
T構造
  1. 下記のいずれかに該当する建物

    (a)コンクリート造建物 (b)コンクリートブロック造建物 (c)れんが造建物 (d)石造建物 (e)鉄骨造建物

  2. 耐火建築物(注3)
  3. 準耐火建築物(注4)
  4. 省令準耐火建物(注5)
H構造
M構造、およびT構造に該当しない建物

(注3)耐火建築物
建築基準法に定める耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面「5.耐火建築物」の欄に「耐火建築物」と記載されている場合があります。

(注4)準耐火建築物
建築基準法に定める準耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面「5.耐火建築物」の欄に「準耐火建築物(イ-1)(イ-2)(ロ-1)(ロ-2)」と記載されている場合があります。

(注5)省令準耐火建物
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。

3 ご契約金額をお決めください

建物

ご契約金額は、「評価額」を参考に設定されることをお勧めします。評価額は次の方法があります。

1 建築時の建物取得額の確認による方法

売買契約書などでご確認いただけます。

2 簡易評価による方法

建物の構造や専有延面積をもとに、簡易的に評価額を算出することができます。

評価方法につきましては、取扱代理店または弊社へお問い合せください。

家財

お客さまが所有されている家財を積算により見積りください。なお世帯主の年令、専有延面積をもとに、簡易的に評価額を算出することもできます。

参考:〔平均的な家財の再調達価額(新価)の例〕(単位:万円)

専有延面積
世帯主年令
29才以下
30才
〜34才
35才
〜39才
40才
〜44才
45才
〜49才
50才以上
40m2以上50m2未満
523
683
931
1,115
1,259
1,331
50m2以上60m2未満
602
782
1,061
1,268
1,430
1,511
60m2以上70m2未満
683
883
1,193
1,423
1,603
1,693
70m2以上80m2未満
696
896
1,206
1,436
1,616
1,706
80m2以上90m2未満
709
909
1,219
1,449
1,629
1,719
90m2以上100m2未満
722
922
1,232
1,462
1,642
1,732
100m2以上110m2未満
734
934
1,244
1,474
1,654
1,744
110m2以上120m2未満
745
945
1,255
1,485
1,665
1,755
120m2以上130m2未満
757
957
1,267
1,497
1,677
1,767
美術品等の取扱い

上表には、貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものは含まれていません。ただし、家財を保険の対象としている場合には、これらの貴金属等について、1個または1組ごとに時価額を基準として100万円かつ1事故300万円を限度に保険金をお支払いします。

4 ご契約期間をお決めください

お客さまのライフスタイルにあわせて、ご契約期間を1年〜36年までの間でお選びください。(ご契約期間が10年を超えるご契約は、住宅ローンの借入れがある方のみお選びいただけます。)

ご契約期間が10年を超える長期契約について(長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付))

1 ご契約期間は最長36年までの整数年で設定いただけます。
  • ご契約期間が10年を超えるご契約については、10年ごとのご契約期間開始日の応当日時点における料率により残りのご契約期間の保険料を再計算し、差額を返還または請求させていただきます。
  • ご契約期間10年以内のご契約については、保険料の調整は行いません。
2 ご契約締結時は、ご契約期間開始日時点の料率で計算したすべてのご契約期間分の保険料を、一括して払い込みいただきます。
3 お客さまの手続き上のご負担を軽減するため、ご契約期間開始日(または10年ごとのご契約期間開始日の応当日)から10年以内に料率の変更が生じた場合でも、次の10年目応当日まで保険料の中途調整は行いません。

例:ご契約期間35年でご契約された場合、ご契約期間開始日時点の料率で、35年間の保険料を一括払い。さらに、10年ごとの応当日時点の料率により、残りのご契約期間分の保険料を再算出。既にいただいている保険料との過不足分を一括調整。※

※追加保険料が必要となる場合、追加保険料の払込みにかえて、ご契約期間を短縮するなど所定の方法を選択いただくこともできます。

5 補償内容をご選択ください

スイートホームプロテクションは、お客さまのご要望にあわせて、一部の補償を除き必要な補償をご選択いただくことができます。

お客さまを取り巻くリスクにあわせて、補償内容からご選択ください。

補償内容はこちら

6 保険料の割増引をご確認ください

スイートホームプロテクションには、お客さまの建物のリスクにあわせた保険料の割増引があります。

建物の性能や設備に関する割引

耐火性能割引 (T構造耐火性能割引・H構造耐火性能割引)

外壁の耐火時間が60分以上(T構造耐火性能割引)または45分以上(H構造耐火性能割引)に該当する建物で、建築確認申請書第四面にて確認ができる場合、その写しをご提出いただくことで適用できます。

※ご契約期間の中途において、この割引は適用できません。

オール電化住宅割引

オール電化住宅(住宅内の空調、給湯、調理などのすべての設備を電気でまかなう住宅)である場合、弊社所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。

※ご契約期間の中途において、この割引は適用できません。

発電エコ住宅割引

国の補助金交付の対象となる住宅用太陽光発電システムまたは燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)を備え付けた建物の場合、弊社所定の申告書をご提出いただくことで適用できます。

※ご契約期間の中途において、この割引は適用できません。

新築物件に関する割引

新築物件割引

2010年1月1日以降に新築された建物または建物内の家財をご契約いただく場合に適用します。

たばこを吸わない方に対する割引

ノンスモーカー割引 (喫煙事故の保険金支払に関する特約) ※ご契約期間1年の場合のみ

建物内で喫煙を行わない非喫煙世帯向けの割引です。お客さまから本割引(特約)のご要望があった場合、適用できます。

ご注意 喫煙による事故では、保険金をお支払いできません。

※一時的な来訪者の喫煙や、通行人のたばこの投げ捨てなどが原因の事故は、補償の対象となります。

※非喫煙対象者の方が喫煙を始めた場合は、弊社への通知が必要となります。ただし、本特約を削除する旨の通知漏れがあった場合、1回に限り救済措置が適用され、支払われる損害保険金の20%(上限100万円)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。

一定期間経過物件に関する割増

建築年割増

1980年12月31日以前に建築された建物または建物内の家財をご契約いただく場合に適用します。

※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

資料のご請求、ご相談・お申込み

  • お近くのAIU
  • 資料請求
  • お問合せ

最終更新日:2010/04/01 W-000116