各種費用保険金(基本補償)
保険金をお支払いする場合
保険契約者または被保険者が、火災のリスク、自然災害のリスク、日常災害のリスクの基本補償で補償する事故(近隣の火災事故など)による損害の発生および拡大の防止のために、必要または有益な消火活動の費用を、実際に支出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害の発生および拡大の防止のために支出された費用は、対象となりません。
お支払いする保険金
実際に支出された消火活動の費用
保険金をお支払いする場合
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災(注1)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時に費用が生ずる場合
- 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上(注2)となったとき。
- 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上(注2)または家財が全焼(注3)となったとき。
(注1)地震による延焼損害を含みます。
(注2)建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額(新価)の20%以上、または焼失した部分の床面積がその建物の延べ床面積に対し20%以上となる損害をいいます。
(注3)家財の損害の額が、その家財の再調達価額(新価)の80%以上となる損害をいいます。
お支払いする保険金
地震火災費用保険金
ご契約金額×5%( 1事故1敷地内ごとに300万円限度)
地震火災費用保険金支払割合変更特約 
この特約をセットした場合、「地震火災費用保険金」の支払割合が5%から50%にアップします。
(注)この特約は、建物・家財を同時にご契約され、かつ、建物・家財両方に地震保険をご契約されている場合にセットいただけます。

※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2010/04/01 W-000116






