スイートホームプロテクション(ホームライフ総合保険)

自然災害のリスク(基本補償)

  • 風災・ひょう災・雪災
  • 水災

風災・ひょう災・雪災

保険金をお支払いする場合

風災、ひょう災または雪災によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

お支払いする保険金

1 損害保険金

ご契約金額を限度に、保険の対象の損害の額を、再調達価額(新価)を基準にしてお支払いします。

I型-自己負担型

損害の額から自己負担額(ご契約条件により10万円または20万円)を差し引いて保険金をお支払いします。

支払保険金=損害の額−自己負担額

※契約条件によっては、自己負担額のないご契約もできます。

II型-損害額20万円以上型

損害の額が20万円以上となった場合に、自己負担額なしで保険金をお支払いします。

※損害の額が20万円に満たない場合には、保険金をお支払いできません。

2 費用保険金

風災・ひょう災・雪災による事故で損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金とは別に、次の費用保険金をご契約金額の別枠でお支払いします。

事故時諸費用保険金

上記の事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。

(1事故1敷地内ごとに100万円限度)

残存物取片づけ費用保険金

上記の事故によって損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。

(損害保険金×10%限度)

水災

保険金をお支払いする場合

  • 水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額(新価)の30%以上の損害が生じた場合
  • 保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、それぞれの再調達価額(新価)の30%未満の損害が生じた場合

お支払いする保険金

1 損害保険金

損害の程度に応じて、次のお支払方法にもとづき損害保険金をお支払いします。

水災による保険金のお支払方法(ご契約の型によりお支払方法が異なります。)

損害の程度
I型-100%
(損害額)
II型-100%
(一部定率)
III型-70%縮小
(一部定率)

(1)再調達価額(新価)の30%以上の損害

損害の額×100%

損害の額×100%

損害の額×70%

(2)再調達価額(新価)の15%〜30%未満の損害(注)

ご契約金額×15%
(300万円限度)

ご契約金額×15%
(300万円限度)

(3)再調達価額(新価)の15%未満の損害(注)

ご契約金額×5%
(100万円限度)

ご契約金額×5%
(100万円限度)

(注)上表(2)または(3)の場合は、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水に限ります。

(ご注意)上表II型、III型の場合で、(2)および(3)の損害保険金の合計額は1回の事故につき1敷地内ごとに300万円を限度とします。

2 費用保険金

水災による事故で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に、次の費用保険金をご契約金額の別枠でお支払いします。

事故時諸費用保険金

上記の事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。

(1事故1敷地内ごとに100万円限度)

残存物取片づけ費用保険金

上記の事故によって損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。

(損害保険金×10%限度)

※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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最終更新日:2010/04/01 W-000116