日常災害のリスク(基本補償)
保険金をお支払いする場合
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突、接触によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
- 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れによって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
- 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
お支払いする保険金
損害保険金
ご契約金額を限度に、保険の対象の損害の額を、再調達価額(新価)を基準にしてお支払いします。
費用保険金
物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為による事故で損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金とは別に、次の費用保険金をご契約金額の別枠でお支払いします。
事故時諸費用保険金
上記の事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。
(1事故1敷地内ごとに100万円限度)
残存物取片づけ費用保険金
上記の事故によって損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。
(損害保険金×10%限度)
保険金をお支払いする場合
盗難によって、保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合
お支払いする保険金
損害保険金
損害を受けた保険の対象に応じて、下表に従い保険金をお支払いします。
盗難による被害物 |
お支払いする保険金 |
|---|---|
A.建物・家財(下記B.を除く)の場合 |
損害の額 [ご契約金額を限度に保険の対象の再調達価額(新価)] |
B.通貨などの盗難の場合 |
損害の額
|
※家財が屋外にある間に生じた盗難は対象になりません。
費用保険金
盗難による事故で保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に、次の費用保険金をご契約金額の別枠でお支払いします。
事故時諸費用保険金
上記の事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。(上表のB. 通貨などの盗難の場合は対象外)
(1事故1敷地内ごとに100万円限度)
残存物取片づけ費用保険金
上記の事故によって損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。(上表のB. 通貨などの盗難の場合は対象外)
(損害保険金×10%限度)
保険金をお支払いする場合
不測かつ突発的な事故によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
お支払いする保険金
損害保険金
ご契約金額を限度に、損害の額から自己負担額(ご契約条件により1万円または10万円)を差し引いて、再調達価額(新価)を基準にしてお支払いします。
(ただし、保険の対象が家財の場合は、支払限度額30万円、自己負担額1万円)
費用保険金
不測かつ突発的な事故(破損、汚損など)で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に、次の費用保険金をご契約金額の別枠でお支払いします。
残存物取片づけ費用保険金
上記の事故によって損害を受けた保険の対象の、残存物の取片づけに必要な取り壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。
(損害保険金×10%限度)
※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2010/04/01 W-000116












