障害をお持ちの方・そのご家族のための割引が付いた AIUの自動車保険 type R(家族総合自動車保険)

障害者割引付家族総合自動車保険は、障害をお持ちの方・そのご家族のための割引が付いたリスク細分型自動車保険です。

障害者割引の適用により、従来の無事故割引(ノンフリート等級)は継承した上でさらに保険料を10%引!!(同内容弊社比)

他社からの無事故割引(ノンフリート等級)も継承できます。

※1 ノンフリート契約が対象となります。障害者割引の適用条件については下記「障害者割引を適用するには」をご参照ください。

※2 「ノンフリート契約」とは、所有・使用されるお車のご契約台数が9台以下のご契約をいいます。

オプション

障害をお持ちの方・そのご家族のための特別保険金!「障害者家族特約」(注1)

重度後遺障害(注2)

最大5,000万円 補償!!(保護者)

最大1,000万円 補償!!(本人、保護者以外の同居の家族)

保護者代行ホームヘルパー費用(注3)
入院1日当たり20,000円 限度、実費補償!!(3日以上入院、90日限度)
入院一時保険金(注4)
1名につき50,000円(3日以上入院の場合)

(注1)この特約は、対人賠償保険および傷害補償特約をご契約されている場合、任意にセットいただけます。特約単独でのご契約はできません。ご契約の場合、追加保険料のお支払いが必要です。

(注2)障害をお持ちの方および同居のご家族の方(保護者(※1)または保護者以外の方)が、ご契約のお車に搭乗中(乗車中)の事故により、事故日を含めて180日以内(※2)に弊社が特約に定める重度後遺障害を生じ、かつ、介護が必要と認められる場合、「障害者家族の重度後遺障害特別保険金」をお支払いします。傷害補償特約を1,000万円以上でご契約された場合、保護者の方の補償額は5,000万円、障害をお持ちの方と保護者以外の同居のご家族の方の補償額は1,000万円となります。
なお、既に存在していた障害もしくは疾病の影響により、障害が重大となった場合は、既存の後遺障害に該当する等級に定める金額を差し引いた保険金をお支払いします。

(注3)保護者(※1)が、ご契約のお車に搭乗中(乗車中)の事故により3日以上入院し、障害をお持ちの方の介護を行うことができなくなり、その代行のためホームヘルパーを雇い入れたとき、入院1日あたり2万円を限度にその実費をホームヘルパー費用特別保険金としてお支払いします。(90日限度)

(注4)保護者(※1)やご本人を含めたご家族の方が、ご契約のお車に搭乗中(乗車中)の事故により3日以上入院した場合、入院一時保険金をお支払いします。

※1 「保護者」とは、「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「愛の手帳」・「みどりの手帳」の保護者欄に記載されている「保護者」をいいます。

※2 180日を越えて治療が必要な場合は、181日目の診断を基に認定されるときになります。

障害者割引を適用するには

ご契約時に次の条件をすべて満たす場合に適用できます。

(1)記名被保険者(保険証券記載の補償を受けられる方)が個人であること。

(2)次のいずれかに「障害者」に該当する方が1名以上いること。

(イ)記名被保険者(保険証券記載の補償を受けられる方)

(ロ)記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同じ。)

(ハ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族。(注1)

(注1)障害者が住民票上の移転を伴わずに障害者福祉施設へ入所している場合は、同居とみなします。

障害者割引を適用するには

(1)障害者の定義:本制度でいう「障害者」とは次の方をいいます。

  • 身体障害者

    身体障害者福祉法に基づき、都道府県知事、指定都市首長または中核市首長から「身体障害者手帳」の交付を受けた方

  • 知的障害者

    都道府県知事または指定都市首長から「療育手帳」、「愛の手帳」、「みどりの手帳」の交付を受けた方

(2)本制度を適用する場合は、保険契約の際、「身体障害者手帳」、「療育手帳」などにより上記(3)の事実を確認できることが必要です。

※2010年1月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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最終更新日:2010/04/01 W-000089