普通傷害保険

傷害保険「普通傷害保険」は、日常にふりかかる思いがけない事故によるケガを補償するプランです。生活設計にあわせて見直しのできる1年契約の傷害保険です。
このページで資料のご請求、ご相談・お申込みをお受けします。

補償内容

ご契約概要

基本補償

保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
〔基本補償〕ケガ(国内外補償)(注1)
死亡保険金

被保険者が偶然な事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

ご契約いただいた保険金額の全額(※)をお支払いします。

(※)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。

後遺障害保険金

偶然な事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者の身体に後遺障害が生じた場合

後遺障害の程度に応じて、ご契約いただいた保険金額の3%〜100%をお支払いします。

入院保険金

被保険者が偶然な事故によって被ったケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合

入院日数1日につき、ご契約の入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて730日以内の入院日数をお支払いの限度とします。

入院とは、医師による治療が必要な場合で、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

手術保険金

被保険者が偶然な事故によって被ったケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合で、事故の日からその日を含めて730日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けた場合

入院保険金日額に所定の手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の事故に基づくケガについて1回の手術に限ります。

通院保険金

被保険者が偶然な事故によって被ったケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、通院した場合

通院日数1日につき、ご契約の通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の実際に通院した日数のうち、90日をお支払いの限度とします。

通院とは、医師による治療が必要な場合で、病院または診療所に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかに該当する事由によって生じたケガなどについては保険金をお支払いできません。

(1)保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失

(2)被保険者の自殺・犯罪または闘争行為

(3)被保険者による自動車、バイク(原動機付自転車を含む。)などの無資格・酒酔、麻薬などの影響下の運転

(4)被保険者の脳疾患、病気または心神喪失

(5)被保険者の妊娠、出産、早産、流産

(6)外科的手術その他の医療処置

(7)戦争、外国の武力行使、革命などの事変や暴動

(8)放射線照射や放射能汚染

(9)ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含む。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除く。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動

(10)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの

・・・など

(注)基本補償部分は地震・噴火・津波危険補償特約※1、入院保険金および手術保険金支払対象期間延長特約(730日用※2)がセットされた内容となっています。

※1 地震もしくは噴火またはこれらによる津波で生じたケガ(上表の基本補償部分)を補償します。

※2 入院保険金および手術保険金の保険金のお支払対象期間を730日に延長して補償します。

オプション

保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金
個人賠償責任補償保険金(注)
(国内外補償)

被保険者(保険の補償を受けられる方)が、次の事故により他人にケガをさせたり他人の物に損害を与えて法律上の賠償責任を負った場合

  • ・被保険者の居住用の住宅および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • ・被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

(※)次の方が被保険者となります。

(1)ご本人
(2)ご本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
(3)ご本人の配偶者
(4)ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
(5)ご本人もしくはその親権者またはご本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
また、ご本人とご本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった個人賠償事故発生の時におけるものをいいます。

1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、以下の保険金をお支払いします。

  • 1.法律上の損害賠償金
  • 2.事故の際の応急手当、護送費用
  • 3.訴訟費用、弁護士費用
  • 4.弊社の要請によって支出した費用

・・・など

(※)賠償金額の決定にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。その際に、弊社は被害者との示談、調停などの法律行為を行うことができませんが、被害者からの損害賠償請求に対して、その解決に当たるための助言、協力を行うことができます。

保険金をお支払いできない主な場合

(1)保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任

(2)地震・噴火・津波、戦争、暴動などに起因する賠償責任

(3)被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)

(4)被保険者と同居する親族に対する賠償責任

(5)航空機、船舶、車両などの所有、使用、管理に起因する賠償責任

(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任

(7)被保険者の心神喪失に起因する賠償責任

・・・など

(注)同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。

このホームページにおけるご注意

※この情報は2010年10月1日現在のものであり、補償内容や保険料などが改定となる場合があります。

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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最終更新日:2010/11/05 W-000400