傷害保険「青年アクティブライフ総合保険」は、ケガの補償に加え、レジャー中など、暮らしの中での賠償責任補償やスポーツ用品などの身の回り品の補償、さらに遭難した場合の救援者費用補償などがセットされています。
このページで資料のご請求、ご相談・お申込みをお受けします。
補償内容
ご契約概要
ケガの補償(国内外補償)
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
死亡保険金 |
被保険者が偶然な事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
ご契約の保険金額の全額(注)をお支払いします。 (注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。 |
後遺障害保険金 |
偶然な事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に被保険者の身体に後遺障害が生じた場合 |
後遺障害の程度に応じて、ご契約いただいた保険金額の3%〜100%をお支払いします。 |
入院保険金 |
被保険者が偶然な事故によって被ったケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事すること、または平常の生活ができなくなり、かつ、入院した場合 |
入院日数1日につき、ご契約の入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数をお支払いの限度とします。 |
入院とは、医師による治療が必要な場合で、自宅などでの治療が困難なため、病院または
診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
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手術保険金 |
入院保険金が支払われる場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けた場合 |
入院保険金日額に所定の手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の事故に基づくケガについて1回の手術に限ります。 |
通院保険金 |
被保険者が偶然な事故によって被ったケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に平常の業務に従事すること、または平常の生活に支障が生じ、かつ、通院した場合 |
通院日数1日につき、ご契約の通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の実際に通院した日数のうち、90日をお支払いの限度とします。 |
通院とは、医師による治療が必要な場合で、病院または診療所に通い、または往診により、
医師の治療を受けることをいいます。 |
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プライベート重点プランにご加入の方は、就業外(職業に従事していない間。ただし、通勤途上は、職業に従事している間とします。)の事故によるケガの場合には、上記の保険金を2倍にしてお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じたケガなどについては保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(2)被保険者の自殺・犯罪または闘争行為
(3)被保険者による自動車、バイク(原動機付自転車を含む。)などの無資格・酒酔、麻薬などの影響下の運転
(4)戦争・暴動など
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
(7)被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
(8)被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
(9)ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含む。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除く。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動
・・・など
アクティブライフの補償(国内外補償)
携行品損害補償
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
携行品損害補償保険金※ |
被保険者所有の携行品(カメラ、衣類、乗車券、通貨などの身の回り品で、住宅外において被保険者が携行しているもの)が、破損・火災などの偶然な事故により損害をうけた場合 |
被害物の保険価額*を基準に算定した損害額(修繕できる場合は修繕費)から自己負担額(3,000円)を控除した額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて携行品損害保険金額を限度とします。 *保険価額とは保険の対象と同等の物を再取得するのに必要な金額から使用による消耗分を差し引いて、現在の価値として算出した金額をいいます。 (注)保険対象の1個、1組または1対について10万円を限度とし、乗車券などまたは通貨などについては合算し5万円を限度とします。 |
※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額が保険価額を超えることはありません。
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(2)被保険者の自殺・犯罪または闘争行為
(3)被保険者による自動車、バイク(原動機付自転車を含む。)などの無資格・酒酔、麻薬などの影響下の運転
(4)戦争・暴動など
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)携行品の変質、変色、欠陥または自然の消耗、単なる外観の損傷
(7)故障
(8)置き忘れまたは紛失およびこれらの後の盗難
・・・など
(注)次の物は対象となりません。有価証券、預貯金証書、クレジットカード、電子マネー、旅券、運転免許証、自動車、自転車、ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんなど危険な運動中の当該用具、コンタクトレンズ、義歯、動物、植物、その他約款記載の物
レンタル用品賠償責任補償
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
レンタル用品賠償責任補償保険金※ |
被保険者が自らが使用する目的で、レンタル業者から国内において賃借したレンタル用品の国内・国外における損壊または盗取につき、レンタル業者に対して法律上の賠償責任を負った場合 (注)ここでの被保険者は、次の方をいいます。
|
1回の事故につき、レンタル用品賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。ただし、保険期間を通じてレンタル用品賠償責任保険金額が限度となります。 (注1)損害賠償金は、いかなる場合にもレンタル用品の時価額を超えないものとします。 (注2)1回の事故ごとに損害賠償金のうち、自己負担額3,000円または当該賠償金の20%に相当する額のいずれか高い額を自己負担とします。 (注3)賠償金額の決定にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。その際に、弊社は、被害者との示談、調停などの法律行為を行うことができませんが、被害者からの損害賠償請求に対して、その解決に当るための助言、協力を行うことができます。 |
※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる事由のいずれかによるレンタル用品の損壊、盗取について被保険者が被る損害賠償責任については、保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者の故意によって生じた賠償責任
(2)被保険者の自殺・犯罪または闘争行為
(3)被保険者による自動車、バイク(原動機付自転車を含む。)などの無資格・酒酔、麻薬などの影響下の運転
(4)戦争・暴動など
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)職務の用に供されている間の損壊・盗取
(7)被保険者以外の者に転貸されている間の損壊・盗取
(8)通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用したことによる損壊・盗取
(9)レンタル用品の変質、変色、欠陥または自然の消耗もしくは劣化
(10)故障
(11)置き忘れまたは紛失およびこれらの後の盗難
(12)契約において加重された賠償責任
(13)レンタル用品をレンタル業者に返還した後に発見された損壊・一部盗取
・・・など
(注)次の物は対象となりません。船舶、航空機、自動車、動物、植物、貴金属、宝石、その他約款記載の物
キャンセル費用補償
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
キャンセル費用補償保険金※ |
被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等以内の親族の死亡またはケガあるいは病気による入院(注1)により、被保険者が予約していた特定のサービス(注2)の提供をうけられなくなり、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担した場合 |
被保険者または、被保険者の法定相続人が負担したキャンセル費用の額から自己負担額1,000円またはそのキャンセル費用の額の20%に相当する額のいずれか高い額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険期間中を通じてキャンセル費用保険金額を限度とします。 |
※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
(注1)死亡または入院の日からその日を含めて31日以内(被保険者の死亡の場合は死亡の日以降)に提供されるサービスについてキャンセル費用を負担した場合に限り保険金をお支払いします。この期間が開始する前または経過した後にサービスの全部または一部の提供をうけられる場合には、保険金をお支払いできません。ただし、旅行の場合には31日以内に旅行行程(旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。)を開始した場合には31日間を経過した後に旅行行程が終了する場合であっても保険金をお支払いします。
(注2)特定のサービスとは、次のものをいいます。
- (1)国内・海外旅行契約に基づくサービス
- (2)旅館・ホテルなどの宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
- (3)航空機・船舶・鉄道・自動車などによる旅客の運送
- (4)宴会・パーティーの用に供する施設の提供およびこれに付帯するサービス
- (5)運動、教養などの趣味の指導、教授または施設の提供
- (6)演劇、音楽、美術、映画などの公演、上映、展示、興行
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(2)被保険者の自殺・犯罪または闘争行為
(3)被保険者による自動車、バイク(原動機付自転車を含む。)などの無資格・酒酔、麻薬などの影響下の運転
(4)戦争・暴動など
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
(7)妊娠、出産、早産または流産による入院
(8)予約日・提供日の確認できないサービス、職務遂行(仕事上)に関係するサービス
・・・など
救援者費用等補償
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
救援者費用等補償保険金※ |
被保険者が次の事由が生じたことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担した場合
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保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用をお支払いします。ただし、保険期間を通じて救援者費用等保険金額を限度とします。
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※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかに該当する事由により発生した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、被保険者(保険の対象となる方)または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(2)被保険者の自殺・犯罪または闘争行為
(3)被保険者による自動車、バイク(原動機付自転車を含む。)などの無資格・酒酔、麻薬などの影響下の運転
(4)戦争・暴動など
(5)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(6)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
(7)被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
(8)被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
(9)ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含む。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除く。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動
(10)被保険者の生死が判明した後、または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用
・・・など
個人賠償責任補償
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
個人賠償責任補償保険金※ |
被保険者が次の事故により他人にケガをさせたり他人の物に損害を与えて法律上の賠償責任を負った場合
(注)ここでの被保険者は、次の方をいいます。
ご本人とご本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。 |
1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、以下の保険金をお支払いします。
・・・など (注)賠償金額の決定にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。その際に、弊社は、被害者との示談、調停などの法律行為を行うことができませんが、被害者からの損害賠償請求に対して、その解決に当るための助言、協力を行うことができます。 |
※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
(2)地震・噴火・津波、戦争、暴動などに起因する賠償責任
(3)被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任(仕事上の賠償責任)
(4)被保険者と同居する親族に対する賠償責任
(5)航空機、船舶、車両などの所有、使用、管理に起因する賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
・・・など
オプションの補償(国内補償)
借家人賠償責任補償
保険金の種類 |
保険金をお支払いする場合 |
お支払いする保険金 |
|---|---|---|
借家人賠償責任補償保険金※ |
被保険者が借用または使用する被保険
者住所の建物の戸室を火災・破裂・爆発により損壊し、借用戸室の貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合 |
1回の事故につき借家人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。 (注)賠償金額の決定にあたっては、事前に弊社の承認が必要です。その際に、弊社は、被害者との示談、調停などの法律行為を行うことができませんが、被害者からの損害賠償請求に対して、その解決に当るための助言、協力を行うことができます。 |
※同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
保険金をお支払いできない主な場合
(1)保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
(2)地震・噴火・津波、戦争、暴動などに起因する賠償責任
(3)借用戸室の改築、増築、取りこわしなどの工事に起因する賠償責任
(4)被保険者が借用戸室を貸主に引渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任
(5)貸主との特別な契約において加重された賠償責任
・・・など
このホームページにおけるご注意
※この情報は2010年10月1日現在のものであり、補償内容や保険料などが改定となる場合があります。
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
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最終更新日:2010/11/05 W-000398






