ご注意
お申込みの際に、ご注意いただきたいこと
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ご契約者や被保険者(※1)には、お申込みの際に、重要な情報について保険会社にお申し出いただく義務(告知義務)があります。この告知事項につきましては、取扱代理店または弊社にご連絡ください。(弊社の損害保険募集人は、告知受領権および保険契約締結の代理権を有しています。)
主な告知事項は次のとおりです。(1)仕出地(港)・仕向地(港)・最終仕向地(港)
(2)輸送用具
(3)貨物の明細(数量・荷姿・金額)
など
- お申込みの際は、申込書に記載されている内容を再度ご確認ください。申込書に記載されている内容が、ご契約者や被保険者の故意または重大な過失によって事実と異なる場合には、「告知義務違反」としてご契約を解除させていただくこと、または保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、同一貨物に他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。
- 日本、米国および国連の経済制裁の対象国との輸出入にかかわる貨物は、お引き受けすることができません。お申込みの際は、貿易相手国に経済制裁の対象国が含まれていないかをご確認ください。
経済制裁対象国(※)
イラン、キューバ、スーダン、ミャンマー、リビア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国(※)対象国は、世界情勢により変更になる場合があります。
ご契約後にご注意いただきたいこと
- ご契約者や被保険者(※1)には、ご契約の後にご契約内容や告知事項、個別の輸送に関するお申込内容に変更が生じた場合に、保険会社に通知していただく義務(通知義務)があります。そのような場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。
インターネットサービス「MariNet」(以下、「MariNet」とします。)をご利用の場合、あらかじめご締結いただいている包括予定保険契約(Marine Open Policy)に記載されている範囲を超える際は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。包括予定保険契約の範囲を超えない場合、「MariNet」でご入力いただいた個別の輸送内容に関しては、「MariNet」上で修正していただくことで弊社にご連絡いただいたものとします。ただし、包括予定保険の範囲を超える場合や、貨物の金額に変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご連絡ください。 - ご契約者や被保険者が故意または重大な過失によって通知されなかった場合、変更後に生じた損害については「通知義務違反」として保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故発生時のご注意
- 事故のご通知は、遅滞なく取扱代理店または弊社、保険証券類に記載した現地クレーム・エージェント(※2)にご連絡ください。また、「MariNet」でお申し込みになられた輸入貨物保険の場合は、「MariNet」上で事故をご報告いただくこともできます。
- 運送人(船会社、航空会社など)に対して遅滞なくNotice of Claim(損害の概要を通知する書類)をご提出いただき(航空輸送の場合は14日以内)、運送人から受領書を入手してください。
(※1)被保険者…保険の補償を受けられる方
(※2)クレーム・エージェント…海外で保険事故の対応を行う損害査定代理店
※2011年12月1日現在 (補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット等をご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2011/12/01 W-000487






