AIUの建設工事保険は、建築中の建物に不測かつ突発的な事故により、損害が生じた場合、その復旧費を補償する保険です。
補償内容
建設工事保険の補償内容
お支払いの対象となる主な損害・お支払いの対象とならない主な損害(個別契約・総括契約(工事番)共通)
工事現場において、「不測かつ突発的な事故」によって保険の対象に生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。(消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。)
不測かつ突発的な事故とは・・・下記のすべての条件を満たす場合の事故をいいます。
(1)事故そのものが突発的(偶然な)に生じたものであること。
(2)保険の対象の性質に基づく損害でないこと。
(3)予測し、予防することができないものであること。
お支払いの対象となる主な損害 |
お支払いの対象とならない主な損害 |
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|---|---|---|
工事に伴う危険による損害 |
火災、破裂、取扱の過失などが原因で保険の対象に生じた損害 など <例>
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工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際に生じた曲損、もしくは破損、または引抜き不能の損害 保険の対象の性質もしくは瑕疵(かし)またはその自然の消耗もしくは劣化 <例> 鉄骨の錆、コンクリートのひびわれ 湧水の止水または排水費用 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用(※) など ※事故を伴わない欠陥自体(設計ミスによる不具合など)を除去するための補修工事や取替工事などを行っても、これらは欠陥を除去する費用ですのでお支払いの対象とはなりません。ただし、設計・施工・材質・製作の欠陥が原因で、その他の保険の対象部分に事故が生じた場合は、その欠陥部分を含めて保険の対象に生じた損害をお支払いします。 |
その他の損害 |
暴風・落雷・盗難(※)・放火・いたずら・車両の飛び込みなどによって生じた損害 など <例>
※盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹込みまたはこれらのものの漏入による損害 寒気、霜、氷(雹(ひょう)を除く。)または雪による損害 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 高潮、洪水、内水氾(はん)濫または豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れによって生じた損害 など |
その他のお支払いの対象とならない主な損害(個別契約・総括契約(工事番)共通)
- 保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動による損害
- 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 核燃料物質もしくはこれらに汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
- 放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
- 保険の対象となる物が工事以外の用途に使用された場合、その使用部分に生じた損害
- 保険料領収前に生じた事故による損害
など
お支払いする保険金(個別契約)

損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費および修理に必要な点検または検査の費用(復旧費)から、免責金額を差し引いた額をお支払いします。
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損害保険金の額は、保険金額(ご契約金額)を限度とします。
- 保険金額が請負金額(支給材料があるときはそれを加算した額)に不足するときは、次の算式によって算出した損害保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき、保険金額を限度とします。
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- 次の費用は復旧費に含まれません。
(1)仮修理費(ただし、本修理の一部と認められる部分は復旧費に含まれます。)
(2)排土・排水費用(ただし、復旧費の一部と認められる部分は復旧費に含まれます。)
(3)工事内容の変更または改良による増加費用
(4)保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
- 請負金額の内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什(じゅう)器・備品については、損害発生時の時価(再調達価額(注)から使用による消耗分を差し引いて算出した額)により損害額を算出します。
(注)損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
- 損害が生じた保険の対象に残存物があるときは、その価額を損害額から差し引いた残額を損害額とします。
- 損害の発生および拡大の防止のために必要・有益な費用(ただし、弊社が承認したものに限ります。)は、復旧費に加算します。
保険契約者または被保険者が自己負担する額のことをいいます。
さらに、次の費用もお支払いします。
損害保険金との合計額が保険金額を超える場合でもお支払いします。
損害保険金の20%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

損害保険金の6%を限度とし、残存物の取片づけに必要な費用の実費をお支払いします。
セットできる主な特約およびその概要
詳細は保険の約款などでご確認ください。
水災危険補償特約 |
高潮、洪水、内水氾(はん)濫、または豪雨による土砂崩れもしくはがけ崩れによって保険の対象に生じた損害を補償します。 |
|---|---|
荷卸危険補償特約 |
工事用材料および工事用仮設材について、工事現場において輸送用具から荷卸作業を開始した時より、補償を開始します。 |
お支払いする保険金(工事番)

損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費および修理に必要な点検または検査の費用(復旧費)から、免責金額を差し引いた額をお支払いします。
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損害保険金の額は、一回の事故につき対象工事ごとの請負金額を限度とします。
- 次の 費用は復旧費に含まれません。
(1)仮修理費(ただし、本修理の一部と認められる部分は復旧費に含まれます。)
(2)排土・排水費用(ただし、復旧費の一部と認められる部分は復旧費に含まれます。)
(3)工事内容の変更または改良による増加費用
(4)保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
- 請負金額の内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什(じゅう)器・備品については、損害発生時の時価(再調達価額(注)から使用による消耗分を差し引いて算出した額)により損害額を算出します。
(注)損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
- 損害が生じた保険の対象に残存物があるときは、その価額を損害額から差し引いた残額を損害額とします。
- 損害の発生および拡大の防止のために必要・有益な費用(ただし、弊社が承認したものに限ります。)は、復旧費に加算します。
- 工事番では請負金額に算入されていない支給材料に発生した損害は、1回の事故につき50万円を限度としてお支払いします。ただし、支給材料以外の損害額とあわせて対象工事ごとの請負金額を限度とします。
保険契約者または被保険者が自己負担する額のことをいいます。
さらに、次の費用もお支払いします。
損害保険金との合計額が保険金額を超える場合でもお支払いします。
損害保険金の20%に相当する額をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

損害保険金の6%を限度とし、残存物の取片づけに必要な費用の実費をお支払いします。

急行貨物割増運賃(航空貨物運賃を除きます。)、残業・休日勤務および夜間勤務による割増賃金を、損害保険金の10%または30万円のいずれか低い額を限度としてお支払いします。(損害保険金と合算して、それぞれの工事の請負金額を限度とします。)
このホームページにおけるご注意
※この情報は2010年12月1日現在のものであり、補償内容や保険料などが改定となる場合があります。
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2010/12/28 W-000415







