AIUの「ハイパー任意労災」は、従業員の皆様の業務中の事故等に備え、政府労災とは別に独自の補償をする商品です。備えたい補償に応じてオーダーメイドでプランを設定することができます。
(特約をセットすることで、病気の補償も対象とすることができます。)
補償内容
業務上のケガなどによる死亡、後遺障害、入院、通院や法律上の損害賠償責任(死亡事故の場合のみ)を補償
- 死亡補償保険金 基本補償
- 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合※2にお支払いします。
- 後遺障害補償保険金
- 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合※2、後遺障害等級に応じてお支払いします。
- 入院補償保険金
- 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで平常の業務に従事することができなくなり、かつ、入院した場合に180日を限度にお支払いします。
- 手術補償保険金
- 入院補償保険金が支払われる場合で、身体の障害※1を被った日からその日を含めて180日以内にその身体の障害の治療のため所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて定めた額をお支払いします。 ただし、同一の原因にもとづく身体の障害について、1回の手術に限ります。
- 通院補償保険金
- 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで平常の業務に従事することに支障が生じ、かつ、通院した場合にお支払いします。ただし、身体の障害を被った日から180日以内の実際に通院した日数のうち90日が限度となります。
- 使用者賠償責任限定補償保険金(死亡のみ補償) (注)
- 死亡補償保険金が支払われる場合で、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、賠償保険金および争訟時の弁護士費用などの費用保険金をお支払いします。
※1 身体の障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状 (死亡補償保険金および災害死亡保険金の支払対象は、特約に定めた症状に限ります。)などをいいます。
※2 身体の障害が脳血管疾患・虚血性心疾患など・精神障害であって、これらの疾患を原因として、死亡または後遺障害が生じ、労災保険法などによって給付が決定された場合は、その給付に際して特定された死亡した時または後遺障害が発生した時がご契約期間中である場合をとします。
- (注)同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
業務上のケガなどにより休業した場合の補償
※休業療養補償保険金等と休業補償保険金を同時にセットすることはできません。
休業療養補償保険金等 【短期重点型】
業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、その身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合、下記
〜
の保険金をお支払いします。
休業療養補償保険金- 就業不能が開始した日から30日を限度に、就業不能1日につき休業療養補償保険金日額をお支払いします。
手術療養補償保険金- 休業療養補償保険金が支払われる場合で、かつ、入院し、就業不能が開始した 日からその日を含めて30日以内にその身体の障害の治療のために所定の手術を受けた場合、手術の種類に応じて定めた額をお支払いします。ただし同一の原因にもとづく身体の障害について1回の手術に限ります。
入院療養補償一時金- 休業療養補償保険金が支払われる場合で、就業不能が開始した日からその日 を含めて30日以内に、1泊2日以上の入院を開始し、通算入院日数が8日以上となった場合に休業療養補償保険金日額の10倍の額をお支払いします。ただし同一の原因にもとづく身体の障害について1回のお支払いとなります。
長期休業療養補償一時金- 休業療養補償保険金が支払われる場合で、30日間継続して就業不能となり、かつ、31日目においても就業不能の場合、部位および症状により定めた額をお支払いします。
- ※1 身体の障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状をいいます。
休業補償保険金 【長期重点型】
業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、その身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合、下記のいずれかの保険金をお支払いします。
- 休業補償保険金
- 就業不能が開始した日から、ご契約の支払対象期間を限度に、就業不能1日につき休業補償保険金日額をお支払いします。
- 休業補償一時金
- 被った身体の障害※1が所定の種類に該当し、かつ休業補償保険金の代わりに休業補償一時金を選んだ場合には、別途定めた金額をお支払いします。
※1 身体の障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状をいいます。
一時金などのその他の補償
- 医療費用補償保険金 (注1)
- 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、それがもとで、身体の障害を被った日から365日以内に医師の治療を受け実際に負担した費用に対し、ご契約の保険金額を限度に実費をお支払いします。
- 入院補償一時金
- 入院補償保険金のお支払対象となる場合で、1泊2日以上入院した場合にお支払いします。ただし同一の原因にもとづく身体の障害※1について1回のお支払いとなります。
- 葬祭費用補償保険金 (注1)(注3)
- 補償の対象となる方が死亡し葬儀などが行われた場合、実際に負担した葬祭費用に対し、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。
- 使用者賠償責任補償保険金 (注1)
- 従業員などが業務上の事由または通勤により被ったケガや病気について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、賠償保険金および争訟時の弁護士費用などの費用保険金をお支払いします。
- 災害付帯費用補償保険金 (注2)
- 死亡補償保険金が支払われる場合に、ご契約者にお支払いします。
- 災害死亡保険金
- 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※1を被り、死亡した場合にお支払いします。ご契約時に代表となる方の同意を頂くことにより、保険金の一部を事業主費用に充当することができます。
※1 身体の障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状 (死亡補償保険金および災害死亡保険金の支払対象は、特約に定めた症状に限ります。)などをいいます。
- (注1)同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
- (注2)同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合、他の保険契約などの保険金や共済金からの支払いの有無により受け取られる金額が変わることがあります。
- (注3)非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイト、派遣社員、下請作業員や構内下請作業員の方は補償の対象となりません。(非常勤とは、ケガまたは病気を被った時の直前6か月における、週あたりの平均労働日数が3日未満、または週あたりの平均労働時間が15時間未満のいずれかに該当する場合をいいます。)
全従業員(事業主・役員含む。)※1 を対象とした病気補償<病気に関する補償>
(注)初年度契約において、保険期間開始時またはこの保険契約の被保険者となった時より前に発病していた病気については補償の対象となりません。ただし、医師の治療が終了した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降の発病が保険期間開始後である場合は補償の対象となります。(先天性異常はいずれの場合でも補償の対象となりません。)
- 疾病入院医療費用補償保険金※2 ※3
- 病気治療のために1泊2日以上継続して国内で入院し*1、公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した場合で、入院を開始した日からその日を含めて365日以内に実際に負担した費用*2に対し、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。
- 疾病入院医療保険金 ※2
- 病気治療のために1泊2日以上継続して入院した場合に、ご契約の日数(30・60・90日のいずれか)を限度に、疾病入院医療保険金日額をお支払いします。
- 疾病入院療養一時金 ※2
- 病気治療のために、ご契約の日数(5・15・30日のいずれか)以上の継続入院が必要であると診断された場合に、お支払いします。
- ※1 病気を補償する特約については、非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイト、派遣社員、下請作業員や構内下請作業員の方は補償の対象となりません。(非常勤とは、病気を被った時の直前6か月における、週あたりの平均労働日数が3日未満、または週あたりの平均労働時間が15時間未満のいずれかに該当する場合をいいます。)
- ※2 病気を補償する特約については、病気を被ったご本人に保険金をお支払いし、「保険金お支払のご案内」もご本人に送付します。
- ※3 同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額を超えることはありません。
- *1 先進医療に要した「技術料」「交通費」は、日帰り入院または通院の場合も、補償対象となります。
- *2 先進医療による治療の場合、入院を開始した日または先進医療を受けた日、いずれか早い日からその日を含めて365日以内に負担した費用となります。
補償の範囲を拡大する特約
※フルタイム補償特約と事業主・役員フルタイム補償特約を同時にセットすることはできません。
- フルタイム補償特約(注)
- 事業主・役員・従業員などが業務外の事由により生じた身体の障害※についても補償の範囲を拡大してご契約の保険金をお支払いします。
- 事業主・役員フルタイム補償特約(注)
- 事業主・役員の方のみ業務外の事由により生じた身体の障害※についても補償の範囲を拡大してご契約の保険金をお支払いします。ただし、ご契約者が個人事業主となる場合の事業主・役員とは個人事業主ご本人のみとなります。
- 入院補償保険金等支払条件変更特約
(入院延長1200日用、通院延長180日用) - 入院補償保険金、手術補償保険金、通院補償保険金のお支払対象となる期間および、お支払限度となる日数を延長して保険金をお支払いします。
- 地震・噴火・津波危険補償特約
- 地震・噴火・これらによる津波による身体の障害※についても補償の範囲を拡大して保険金をお支払いします。
- ※ 身体の障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状(死亡補償保険金および災害死亡保険金の支払対象は、特約に定めた症状に限ります。)などをいいます。
(注)非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイト、派遣社員、下請作業員や構内下請作業員の方は補償の対象となりません。(非常勤とは、ケガを被った時の直前6か月における、週あたりの平均労働日数が3日未満、または週あたりの平均労働時間が15時間未満のいずれかに該当する場合をいいます。)
このホームページにおけるご注意
※この情報は2012年1月1日現在のものであり、補償内容や保険料などが改定となる場合があります。
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2011/12/28 W-000493







