MRP(マネジメントリスクプロテクション保険)

マネジメントリスクプロテクション保険普通保険約款 エグゼキュティブ賠償責任特約

AIUのMRP(マネジメントリスクプロテクション保険)は、会社役員賠償責任保険「D&O」の上位商品です。会社役員が業務遂行上の過失等を理由として、保険期間中に損害賠償の請求を受けた場合、その負うべき法律上の賠償責任に関わる損害を補償します。

役員をとりまく訴訟リスク

役員をとりまく訴訟リスク

この比較表の内容は一般的なものであり、個別のご契約ごとに、その内容が変更になる場合があります。

株主代表・訴訟

役員は、具体的な法律・定款違反、または善管注意義務・忠実義務に違反して会社に損害を与えた場合に、会社に対して損害賠償責任を負うことになります。
役員の責任追及の主体は会社ですが、6か月以上引き続き株式を所有している株主は、会社に対して役員を訴えるよう請求(提訴請求)することができ、提訴請求から60日を経過しても会社が役員を訴えないときに、株主が会社にかわって、その役員の責任を追及する訴えを提起することができます。これが、株主代表訴訟です。

第三者・訴訟

役員が故意・(重)過失によって第三者(取引先、従業員等)に損害を与えた場合に、会社法429条や民法709条を根拠として第三者が役員に対して損害賠償を請求するものです。

役員が個人として訴えられる「株主代表訴訟」・「第三者訴訟」

事業遂行に伴い生じる訴訟や損害賠償請求では、通常会社が被告となり、損害賠償金・弁護士費用は会社が支払うことになります。
しかし、「株主代表訴訟」・「第三者訴訟」の場合には、訴訟の対応から損害賠償金・弁護士費用の支払いに至るまで役員個人が対応するのが原則です。

※株主代表訴訟においては、例外的に会社が役員をサポートする補助参加制度があります。また、役員勝訴時に、役員が出費した弁護士費用を会社に請求することができる場合があります。

株主代表訴訟の仕組み

A 株主が監査役に提訴請求書を送付 B 監査役が提訴請求書の調査・検討・判断を行う C 請求に基づき不提訴理由を通知する(不提訴理由通知書) D 提訴請求から60日後、株主に代表訴訟の提起権が発生する。

株主代表訴訟は、株主が役員個人の責任を追及する訴訟ですが、原則として直ちに対象となる役員に対して訴訟を提起することはできません。まず監査役(監査役の責任を追及する場合には代表取締役)に対して、会社として訴訟を提起するよう請求し(A.提訴請求)、検討(B)の結果、会社としては訴訟を提起しない旨の通知を受けて(C.不提訴理由通知書)初めて、株主が訴訟を提起することができます(D)。

株主代表訴訟の特徴

6か月前から引き続き1株以上の株式を所有している株主は、争点の不当行為時に株式を所有していなくても株式代表訴訟を提起可能

原告株主の負担する訴訟手数料は訴額の大小に関わらず一律13,000円(仮に訴額が1,000億円でも13,000円)

株主を選ぶことができない上場会社にとって、100%回避することはできない訴訟

被告となる役員は、会社と対立する関係になるため、原則として会社・顧問弁護士の援助を受けられない

役員の責任の消滅時効は、損害発生時より10年間

訴訟時に孤立無援となるリスク

退任後も継続するリスク

想定される事故事例

株主代表訴訟

(1)大手メーカーにおける利益供与に端を発した株主代表訴訟において、利益供与に対する有効な防止体制を構築できていなかったことについての責任を認め、取締役が約3億円の和解に応じた。

(2)銀行の海外支店の嘱託社員の不正行為に起因する多額の損失に対する株主代表訴訟において、取締役が内部統制システムを整備する義務、法令遵守体制を確立すべき義務を問われ、約800億円の損害賠償を命じられた。

(3)飲食店をフランチャイズ展開する会社が、無認可添加物が含まれている食品を販売し続けた事件について、その事実の公表後にフランチャイズ店に対して支払った営業補償費用等の損失に対する株主代表訴訟において、事後的にその事実を知った取締役・監査役がその公表の不履行による責任を問われ、約2億円の損害賠償を命じられた。なお、実行者である取締役については、約50億円の損害賠償を命じられた。

第三者訴訟

(4)不採算部門の人員を解雇したところ、解雇した一部の従業員が会社と代表取締役、人事管掌取締役に対して、不当解雇を理由とした損害賠償を請求した。解雇するために不採算部門へ異動させられたとの理由に基づくものであり、最終的に約1億円で和解した。

※マネジメントリスクプロテクション保険では、オプションの雇用慣行賠償責任特約をセットしない限り、会社は補償されません。

(5)同業者と新商品の共同開発を進める過程で、自社の従業員がデータを捏造していたことが発覚し、開発が中止となった。共同開発の相手側は、被った損害につき会社と従業員の管理責任者である取締役に対して損害賠償を請求し、最終的に約5,000万円で和解した。

※上記の場合、マネジメントリスクプロテクション保険では、会社は補償されません。

※2010年4月1日現在 (補償内容や保険料が改定となる場合があります。)

このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。

無断での使用・複製は禁じます。

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最終更新日:2010/04/01 W-000131