業務過誤賠償責任保険普通保険約款 IT事業特約
AIUのITビジネスガードは、IT事業者が提供するITサービスにミス(欠陥など)があったため、ユーザー等の第三者に経済的な損害が発生し、その結果、IT事業者が損害賠償請求された場合に負担する法律上の損害賠償責任を補償します。
ご契約について
基本契約について
IT事業者の提供するサービスが原因で、取引先など第三者に損害を与えてしまい、損害賠償請求された場合に保険金をお支払いします。お支払いする保険金は以下のとおりです。
(1)損害賠償金
(2)争訟費用(弁護士費用など)
(3)コンピュータ記録復元費用
- コンピュータ記録復元費用とは…
- IT事業者が、その業務遂行のために顧客その他の第三者から預かったコンピュータ記録を管理している間(運送中を含みます。)に、そのコンピュータ記録をき損、紛失、消去してしまった場合に、1,000万円を限度に保険金をお支払いします。ただし10万円は自己負担となります。
オプション特約について
広告業やデジタルコンテンツ業などのコンテンツ業務を兼業している場合、当該コンテンツ業務を補償の対象に含めます。
著作権・商標権など第三者の知的財産権(ただし、コンピュータプログラムの著作権、特許権、営業秘密は除きます。)の侵害による損害賠償責任を補償します。
人的なミスだけでなく、ウイルスや不正アクセスなどのコンピュータアタックを原因として発生した損害賠償責任を補償します。
IT事業者の下請負人の設計ミス、プログラミングの不具合などによる損害賠償責任について、下請負人も補償の対象に含めます。下請負人に委託した業務について、無記名かつ包括的に下請負人を補償します。
(ご注意)下請負人が、日本国内で行った業務が補償の対象です。
IT事業者の下請負人が海外で行う開発(オフショア開発)での設計ミス、プログラミングの不具合などによる損害賠償責任を補償します。海外の下請負人も補償の対象に含めます。
(ご注意)日本国外で発生した損害賠償請求は、補償の対象になりません。
IT事業者が労働者派遣法に基づいてエンジニア等を派遣した場合、派遣したエンジニア等の設計ミス、プログラミングの不具合などによって生じた、派遣先に対する損害賠償責任を補償します。
(ご注意)派遣先は日本国内の事業者に限ります。
保険金をお支払いできない主な場合
主に次の事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いすることができません。
(1)故意または犯罪行為
(2)身体の障害、財物の損壊(ただし、ハードウェアに係る財物の損壊については、適用しません。)
(3)知的財産権の侵害(知的財産権特約をセットすることにより補償されます。ただし、特約をセットしてもコンピュータプログラムの著作権侵害に起因する損害賠償請求は補償されません。)
(4)契約上加重された責任・保証(損害賠償の予定を含みます。)
(5)履行遅滞または履行不能
(6)親会社または子会社からの損害賠償請求(ただし、親会社または子会社に対して他人からなされた損害賠償請求の求償分については、お支払いの対象となる場合があります。)
(7)回収および廃棄に伴う費用
(8)機械、電気系統、電気通信または衛星システムの故障
(9)所有、使用、管理する個人情報の漏洩
(10)金融機関による、資金、通貨、有価証券その他決済手段の伝送
(11)金融商品取引(先物、オプションおよびその他派生商品の取引を含みます。)
(12)この保険の対象業務の見積りが正確でなかったこと。
(13)ウイルス、不正アクセス(特約をセットすることにより、補償できます。)
(14)特許権侵害、営業秘密の不正使用
(15)製造物責任
(16)保険期間の開始日前にすでになされている損害賠償請求
(17)保険期間の開始日において、被保険者が損害賠償請求がなされることを合理的に予想できた事由
(18)日本国外の行為に起因する、または日本国外でなされた、もしくは係属している損害賠償請求
など
※2010年4月1日現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2010/05/18 W-000363







