損害保険契約者保護制度について

平成18年4月1日から、保険業法が改正され、損害保険における契約者保護制度が変わります。

万が一、引受け保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、90%を補償する現在の制度から、破綻後3か月に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更されます。(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります。)平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。

新制度の概要は以下のとおりとなっております。
なお、詳細については、こちら(損害保険契約者保護機構ホームページ)をご参照ください。

損害保険会社に関する保険契約者保護制度の概要

保険契約者が個人・小規模法人(※1)・マンション管理組合(※2)である場合、損害保険契約者保護機構による補償の対象となります。
【下表中、★印のない保険(「火災保険」と「その他の損害保険」以外の保険)は、保険契約者を問わず補償の対象となります。】

補償割合(例)

(注) 上記保険契約の区分は、主契約(基本的に普通保険約款)の保険金支払事由に従うことになります。
※1 「小規模法人」とは、破綻時において、常時使用する従業員又は常時勤務する職員の数が20人以下の次の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます。)をいいます。における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の外国法人
(1)日本法人
(2)その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の外国法人
※2 「マンション管理組合」とは、建物の区分所有等に関する法律第3条・第65条に規定する団体であって、主として住居としての用途に供する建物等の管理を行うためのものをいいます。
※3・4・5 「短期傷害」とは、いわゆる傷害保険で保険期間1年以内の保険契約が該当します。「特定海旅」とは、いわゆる海外旅行傷害保険が該当します。「年金払型積立傷害保険」とは、いわゆる年金払積立傷害保険のほとんどが該当します。いずれも、契約締結時に行う告知事項に健康状態に関するものが含まれない保険契約に限られる等、対象となるための条件がありますのでご注意ください。
※6 「高予定利率契約」に該当する場合は、補償割合が90%から追加で引下げられます。「高予定利率契約」とは、その保険料・責任準備金の算出の基礎となる予定利率が、破綻時から遡って過去5年間、基準利率(平成18年度4月時点では3%)を常に超えていた保険契約をいいます(保険期間が5年を超えるもの、あるいは契約内容が同条件のまま5年を超えて自動継続されているものが対象となります)。
【追加利下げ後の補償割合の例】
〔計算式〕90%-(予定利率-基準利率)×5年分×1/2で求められた値となります。
〔計算例〕予定利率5%、基準利率3%の場合・・・90%-(5%-3%)×5年分×1/2=補償割合85%(弁済率が下限です。)
(注1) 「火災保険」及び「その他の損害保険」について、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合(以下「個人等」といいます)以外の者であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされている保険契約のうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(注2) 破綻保険会社の財産状況により上記補償割合を上回る補償が可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。
(注3) いわゆる共済や平成18年4月施行の改正保険業法に基づく少額短期保険業者の引受けた保険契約は、損害保険契約者保護機構の補償の対象とはなりません。

最終更新日:2010/04/01 HP-202