「平成18年度税制改正」により、地震保険契約に対して、地震災害に対する国民の自助努力による資産の保全及び地震保険の普及・促進を図ることを目的として、平成19年1月より地震保険料控除制度が下記のとおり新設されました。
記
【地震保険料控除の概要】
地震保険料控除の対象契約
火災保険(積立型を含みます。)にセットされる居住用家屋または生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料が控除対象となります。
(注1)地震保険料控除制度と同時に、従来の損害保険料控除制度は、平成18年中の支払保険料適用を最後に廃止されましたが、下記2.のとおり一部経過措置があります。損害保険料控除制度に関しては、(参考)廃止された損害保険料控除のご説明をご参照ください。
(注2)生命保険料控除の対象となる所得補償保険、医療費用保険、介護費用保険等については、今回の改定の影響はありません。
制度の概要
種類 |
控除対象額 |
適用時期 |
経過措置 |
|---|---|---|---|
所得税 |
地震保険契約に係る保険料の全額 (最高5万円) |
平成19年分以後の所得税について適用※1 |
保険期間開始日が平成18年12月31日以前の長期損害保険契約※2に係る保険料については、従前の損害保険料控除を適用します。(所得税:最高1万5千円、住民税:最高1万円) ただし、経過措置の適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている契約については、損害保険料控除か地震保険料控除のいずれか一方を選択の上適用されます。 |
住民税 |
地震保険契約に係る保険料の2分の1に相当する額 (最高2万5千円) |
平成20年度分以後の個人住民税について適用※1 |
※1 所得税・住民税いずれの場合も、以下の保険料が対象となります。
(1)平成19年1月1日以降を保険期間開始日とする地震保険契約の保険料
(2)平成18年12月31日以前を保険期間開始日とする地震保険契約(自動継続契約を含みます。)の、平成19年1月1日以降に支払った保険料
(3)平成18年12月31日以前を保険期間開始日とする長期地震保険契約の、平成19年1月1日以降の期間に対応する保険料(端年数は切り捨てます。)
※2 損害保険料控除制度でいう「長期損害保険契約」とは、保険期間が10年以上のものでかつ満期返れい金が支払われる契約をいい、保険期間10年未満の契約や積立保険以外の契約は含みません。
控除の対象となる限度額
控除の種類 |
所得税 |
住民税 |
|
|---|---|---|---|
地震保険料控除 損害保険料控除 |
A.地震保険契約 |
50,000円 |
25,000円 |
B.平成18年12月31日までに契約された保険期間10年以上の満期返れい金付契約 |
15,000円 |
10,000円 |
|
一般の生命保険料控除 |
50,000円 |
35,000円 |
|
※1 A.B.の両方の契約がある場合の控除限度額は、所得税が50,000円、住民税が25,000円となります。ただし、一つの保険契約で経過措置の適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている場合は、損害保険料控除か地震保険料控除のいずれか一方を選択の上適用されます。
※2 上表に記載されている金額は、課税所得から控除される限度額であり、税額から控除される金額ではありません。
※上記の内容は2007年11月19日現在の法令に基づいて記載したものです。
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最終更新日:2010/04/01 HP-391-200711



