AIUの「ハイパー任意労災」は、万一の労働災害から企業経営を守ります。
従業員の皆様の業務中の事故等に備え、政府労災とは別に独自の補償をする商品で、備えたい安心に応じてオーダーメイドでプランを設定することができます。
(特約をセットすることで、病気の補償も対象とすることができます。)
「ハイパー任意労災」をご契約いただく際には、ご契約の締結について、必ず補償の対象となる方(代表となる方)の同意の確認が必要となります。詳細につきましては、下記連絡先までお問い合せください。
特長
労災認定を待たずに保険金をお支払いします。
※使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)および使用者賠償責任補償特約による法律上の賠償責任のお支払い、または過労死での死亡補償保険金および自殺行為による身体の障害においては、労災等の給付決定等の認定が必要になります。
ご契約者に保険金をお支払いします。
見舞金・弔慰金として被災者やそのご家族にお渡しいただけます。
※ご契約時に補償の対象となる方の同意をいただくことにより契約者による保険金のお受取りが可能となります。
※病気を補償する特約については、病気を被ったご本人に保険金をお支払いし、「保険金支払いのご案内」を送付します。
人員の増加・入れ替わりも自動で補償が開始されます。
貴社の売上高と事業種類から簡単に保険料を算出する方法を採用。そのため保険期間中の人数報告や精算などのお手間がかからず、たとえ従業員の方が増えても保険料は変わりません。ご契約時にご提出いただく書類も売上高の確認書類のみですから、お手続きが簡単です。
※概算保険料方式でのご契約の場合は、保険期間終了後に精算する必要があります。
保険料は全額損金処理が可能です。
※法人が契約者として、従業員全員(事業主・役員含む)のために負担する保険料は、全額が損金扱いとなります。
法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2を準用 2009年11月現在
ワイドな補償内容(弊社普通傷害保険・グループ傷害保険との比較)
近年、労災の申請・認定件数ともに増加傾向にある過労死(労災認定された脳・心疾患等による死亡)を補償します。
※死亡補償保険金のお支払いに際しては、死亡の原因となった脳・心疾患等を発病した日および死亡した日が保険期間中であること等が条件になります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合せください。
その他特長
建設業の下請はもちろん、派遣/製造業の構内下請作業員も補償(注1)します。
事業主・役員、従業員、パート・アルバイトおよび建設業の下請作業員などの補償対象者に加え、派遣社員、製造業における構内下請作業員、建設現場の警備員も補償の対象とすることができます。
高額な賠償金支払義務や弁護士費用等を補償します。※
業務中のケガ等にともなう入院・通院補償、万一死亡した場合や後遺障害を負った場合の死亡補償・後遺障害補償などの定額補償はもちろん、業務に従事する方の災害に伴い貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害も補償します。
※使用者賠償責任限定補償特約または使用者賠償責任補償特約セットの場合
熱中症や日射病、通勤途上のケガも補償します。
業務中のケガはもちろん、熱中症・日射病などの「業務による症状」を補償します。また、通常経路の通勤途上のケガも補償します。
- 全従業員(事業主・役員含む)(注1)が対象の病気を補償する特約もあります。
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特約(疾病入院医療保険金支払特約/疾病入院医療費用保険金支払特約/疾病入院療養一時金支払特約)をセットしていただくことで、従業員への病気に対する補償が得られます。ご契約の際には、簡単な告知のみで医師の診断は不要です。
※初年度契約において、保険期間開始前に発病していた病気については補償の対象にはなりません。ただし、医師の治療が終了して2年を経過した日の翌日以降の発病は補償の対象になります。
(注1)病気を補償する特約については、非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイト、下請作業員や構内下請作業員の方は補償の対象になりません。
また、疾病を被った時の直前6ヵ月における、週あたりの平均労働日数が3日未満、または週あたり15時間未満のいずれかに該当する方は補償対象者となりません。
※2009年11月現在(補償内容や保険料が改定となる場合があります。)
このホームページは保険の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレットをご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合せください。
また、ご契約に際しましては、事前に重要事項説明書を必ずご覧ください。
無断での使用・複製は禁じます。
最終更新日:2010/04/01 W-000102
