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AIU保険会社(日本における代表者:ジェフリー L. ヘイマン、寺田耕治)は本日、金融庁より保険業法第204条第1項の規定に基づく業務改善命令を受けました。今回の業務改善命令は、既に2006年11月2日付の“第三分野商品における不払事案の調査結果について”でお知らせしております医療保険等の第三分野商品の一部契約における不適切な不払事案に基づくものであります。
保険金等のお支払は保険会社の基幹業務であるにも拘わらず、このような事態になりましたことにつき、深くお詫び申し上げます。
業務改善命令の内容等は、下記の通りでございますが、弊社では今回の処分を厳粛に受け止め、適切な保険金の支払管理態勢及び適切な保険募集業務管理態勢の整備・強化を図り、再発防止に努め、お客様の信頼回復に努めてまいります。
記
1.業務改善命令の内容
| (1) |
経営管理(ガバナンス)態勢の改善・強化 |
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1.保険金の不適切な不払いが生じないような適正な業務運営態勢の整備に経営陣が関与する態勢を構築すること。 |
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2.保険金の不払い状況に係る問題についても、適切に実態を把握し、改善が行われる実効性のある内部監査態勢を構築すること。 |
| (2) |
保険金支払管理態勢の改善・強化 |
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1.公正かつ的確な審査体制・手続きの確立を含め第三分野商品に係る保険金支払管理態勢を整備すること。 |
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2.第三分野商品に係る保険募集業務、保険金支払業務等の顧客対応に係る全ての業務の検証を行った上で、適切な業務運営を行うための規定・マニュアル等の必要な見直し・改善を行うこと。 |
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3.第三分野商品に係る支払事務関係者に対する教育を徹底すること。 |
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4.判明した保険金の不適切な不払いについて、迅速かつ適切な顧客対応を図るための態勢を整備すること。 |
| (3) |
契約者保護、契約者利便の改善・強化 |
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1.第三分野商品に係る適切な保険募集や顧客説明を行うための社員及び代理店に係る管理態勢を確立すること。 |
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2.苦情を含む商品販売後の事後検証を可能とする実効性のある態勢を整備すること。 |
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3.苦情に関する情報等の透明性を高めること。 |
| (4) |
法令等遵守態勢の改善・強化 |
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1.法令等遵守態勢の見直し・改善を図ること。 |
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2.法令等遵守の企業風土を醸成させるための徹底的な研修の実施及びその後の定期的なフォローアップ研修の実施を図ること。 |
| (5) |
改善計画の提出、改善状況の報告 |
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1.上記(1)から(4)まで及び金融庁の報告徴求命令に応じて提出された報告書に記載された事項に関して、平成19年4月13日(金)までに、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を提出すること。
この改善計画には、計画実施のための体制及び責任分担をあわせて明確に記述すること。 |
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2.業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、第一回目の報告については平成19年7月13日(金)までに、それ以降については6ヶ月毎に報告すること。 |
2.処分の理由
平成18年7月14日付保険業法第200条第1項に基づく弊社からの報告において、第三分野商品に関して、以下のような多数の保険金の不適切な不払いが存在した。
(1) 保険責任開始以前の発病(以下「始期前発病」という。)について、約款上は医師の診断により始期前発病が認定された場合に保険会社の免責が適用されることとなっている。この始期前発病の取扱いについて、社員が医師の診断に基づかずに判定を行う等、免責が不適切に適用された事例
(2) 保険会社が除斥期間経過後に解除を行う等、告知義務違反を理由とする不払いが不適切に行なわれた事例
(3) 特定の疾病を不担保とする特約が付されていないにもかかわらず、社員が特約は付されていると錯誤したこと等により、不担保特約を不適切に適用した事例等
(4) その他、顧客が保険金の請求を放棄する旨意思表示をしたとして不払いとしている事案につき、経緯が検証できない事例等
これらは、保険業法第187条第3項第2号に掲げる事業方法書、同項第3号に掲げる普通保険約款に定めた事項等に基づいた保険金支払業務が適切に行われていなかったものである。
3.今後の対応
今回の業務改善命令の内容等を重く受け止め、お客様の信頼を得られる保険会社を目指し、経営陣を筆頭に全社を挙げて適切な業務運営を行うための態勢整備と再発防止に取り組んでまいります。
<お客様専用お問合わせ窓口>
本件に関するお客様からのお問合せ先:0120-17-9016
受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)
以上
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