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2001/04/05 業界初 私立学校経営者・教職員等の過誤をカバーする保険
体罰、セクハラ、いじめにも対応 〜「スクール・プロテクション(私立学校職業賠償責任保険)」販売開始〜

2001/04/05

業界初 私立学校経営者・教職員等の過誤をカバーする保険
体罰、セクハラ、いじめにも対応
〜「スクール・プロテクション(私立学校職業賠償責任保険)」販売開始〜


AIU保険会社(日本における代表者 吉村 文吾)は、4月9日より、国内の私立の小・中・高等学校を対象とした新しい賠償責任保険「スクール・プロテクション(私立学校職業賠償責任保険)」を販売開始します。


この保険は、学校法人・学校経営者・教職員等を被保険者として、被保険者が日本国内での学校教育活動中の過誤に起因して第三者に損害を与え、日本国内で被保険者に対して損害賠償請求を提起された場合が、保険金支払いの対象となります。法律上の損害賠償金のほか、争訟費用(訴訟費用・弁護士費用)も支払いの対象となります。過誤には、体罰・セクハラ・いじめ等を防止できなかったような場合も含まれますが、直接の加害行為者として認定された被保険者本人には、保険金は支払われません。 学校経営者と教職員等の教育活動中の過誤を広く補償する保険は、業界初です。


■支払い対象の事例

・卒業までに取得させることになっていた資格を、学校側の申込手続ミスで生徒に受験させることができなかったため、就職先の変更を余儀なくされた生徒から損害賠償の請求を受けた
・生徒間のいじめを防止できず、いじめられた生徒が転校を余儀なくされたと訴えられた
・教職員からのセクハラで生徒が被害を受けたことについて、学校が被害の防止を怠ったと訴えられた

■限定的に支払われる主な場合
体罰・セクハラ・いじめに起因する損害賠償請求

上記の賠償請求については、以下のように保険金が支払われます。
a) 被保険者に法的責任がない場合
争訟費用のみ(被保険者に損害賠償責任は発生しません)

b) 被保険者に法的責任がある場合
加害行為を実行したり加担したとされる学校経営者・教職員(被保険者)以外の被保険者が負担すべき損害賠償金および争訟費用(保険金に制限あり。下記表※参照)。但し、実行・加担した被保険者に対しては一切支払いなし。

■支払い限度額と保険料例
  プランA プランB プランC
支払い限度額
3000万円
5000万円
5000万円
(1請求/保険期間中)特定要因※
1500万円
2500万円
2500万円
免責金額(自己負担額)
30万円
100万円
50万円
保険料 (生徒数1名につき)小学校
300円
360円
400円
保険料 (生徒数1名につき)中学・高校
500円
600円
660円

※特定要因(全プラン共通) : 体罰・セクハラ・いじめに起因する損害賠償請求については、支払い限度額の50%を上限として支払い。

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